新型コロナウィルス感染症にかかわる対応について【その他】

新型コロナウイルス感染症における療養期間の見直しについて

【更新日】2022年09月14日

新型コロナウイルス感染症における療養期間等の見直しが以下のとおりとなりました。

〇有症状感染者

療養期間をこれまでの10日間から7日間に短縮。(発症日を0日として、7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合、8日目から登校可能)

〇無症状感染者(検体採取から一度も何も症状が出ていない者)

療養期間をこれまでの7日間から5日間に短縮。(検体採取日を0日として、5日目に検査キットによる検査を行い、陰性が確認された場合に6日目から登校可能)