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インフルエンザの出席停止期間の考え方
【更新日】2023年01月23日
学校保健安全法施行規則第 19 条第 2 項 インフルエンザ(新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ等を除く)の出席停止期間は、『発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで』とされています。
インフルエンザに罹患した場合の登校開始日をまとめましたので御確認ください。
- インフルエンザの出席停止期間の考え方(PDFファイル)
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電話番号 095-823-2684
FAX番号 095-826-6611
インフルエンザの出席停止期間の考え方
【更新日】2023年01月23日
学校保健安全法施行規則第 19 条第 2 項 インフルエンザ(新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ等を除く)の出席停止期間は、『発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで』とされています。
インフルエンザに罹患した場合の登校開始日をまとめましたので御確認ください。