長崎市立野母小学校ホームページ運用要項


   第1条 この要項は,長崎市立野母小学校(以下「本校」という)におけるホーム
      ページの作成と公開に関し必要な条項を定めるものとする。本校はホーム
      ページの作成と公開に際し,以下に定める条項に基づき運用するものとする。

  (ホームページ公開の目的)
   第2条 本校のホームページ公開の目的は,次の各項に定めるものとする。

     (1) 本校の教育活動について広く一般に公開し,理解と協力を得る。
     (2) 保護者,地域住民,有識者の助言を仰ぎ,教育活動の充実と改善を図る。
     (3) 本校の情報化推進に資する。

  (ホームページ作成及び公開責任者)
   第3条 本校のホームページ作成は,情報教育推進委員会を中心に行い,情報教育
       推進委員会には,作成担当者を置くものとする。

   2    本校ホームページの内容については,法令及び情報倫理,本校の定める各
      規定に基づき,本要項の目的達成に資するものとし,情報教育推進委員会並
      びに職員会議での審議を経て,本校校長(以下「校長」)の承認を得,校長
      の責任において公開するものとする。

  (ホームページ上に明記する事項)
   第4条 本校ホームページには,次の各項に挙げる事項を明記しなければならない。

     (1) 著作権を主張する旨
     (2) 複製・引用等使用許諾の条件
     (3) 公開責任者名
     (4) 作成担当者名
     (5) ページ作成者名
     (6) 作成及び更新年月日

  (禁止事項)
   第5条 本校ホームページの作成にあたって,次の各項に挙げるものの記載はこれ
      を禁止する。

     (1) 著作権・知的所有権等の法令に定める権利を侵害するもの
     (2) 児童や職員のプライバシーを侵害するもの
     (3) 守秘義務に違反するもの
     (4) 第2条に定める目的にそぐわないもの
     (5) 個人的な情報発信を目的としたもの
     (6) 営利を目的とした内容のもの
     (7) 他人を詐称するもの
     (8) 個人や団体を誹謗・中傷,差別する内容のもの
     (9) 本人(児童及び職員)や保護者の許可が得られていないもの
     (10) その他の法令や情報倫理,社会慣行に反するもの

  (個人情報の発信とその範囲)
   第6条 児童の個人情報を発信する場合は,本人,保護者及び校長の同意を前提
       とする。ただし,児童の発達段階によって,本人の同意が得られない場合は
       保護者及び校長の同意を得るものとする。また,職員等の関係者について
       は,本人および校長の同意を前提とする。

   2   インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は,次の各項に定めると
      ころによる。

     (1) 児童の氏名は,イニシャルを用いる。
     (2) 児童の意見や考え,主張等については,教育上の効果を斟酌して発信す
        ることができる。
     (3) 児童の写真を使う場合は,集合写真をするなど個人が特定できないよう
        配慮する。
     (4) 住所,電話番号,生年月日等の個人情報は,発信できないものとする。

  (リンク)
   第7条 本校のホームページに対する他からのリンク,又は本校のホームページ
      から他のホームページへのリンクは,次の各項に定めるものとする。

     (1) 本校のホームページに対する他からのリンクは,教育目的のものについ
        ては,原則として自由とする。また,ページの複製については,著作権表
        示を明確にし,校長の同意の上,認める旨をホームページ上に明記する。
     (2) 本校のホームページから他のホームページへのリンクは,教育効果を十
        分に配慮し,リンク先の運営管理者に対してリンクの許諾を受けた上で,
        設定するものとする。ただし,有害情報等が含まれると判断されたホーム
        ページへのリンクは設定しない。

 


 (公開までの手続き)
  第8条 本校ホームページの公開までの手続きは,次の各項に定めるものとする。

    (1) ページ公開者は,公開予定ページを用紙に印刷し,教頭に提出し,校長に      
      許諾申請をする。

    (2) 次の各項に定める場合のものは,校長の承認を得た後,ただちに公開する          
       ことができる。
     @ 児童個人を特定できる個人情報を含まず,各校務分掌・担当の判断で公開        
      が許されると校長が承認したもの。
     A パスワードでの制限,特定のIPアドレスによるアクセス制限をした公開でそ
      の公開が本要項の目的達成に資するものであることと校長が承認したもの。        

    (3) 校長の承認を得たものは,申請者と作成担当者により,ただちに公開作業   
      に入る。

    (4) 上記の(2)に定めるもの以外の内容等については,情報教育推進委員会
      で,公開内容を協議し,判定する。

    (5) 情報教育推進委員会は,鑑定結果とその判定理由を速やかに職員会議で
       報告し,判定について協議する。

    (6) 校長は,情報教育推進委員会の判定及び職員会議の協議を受け,最終判
      定を行う。

    (7) 公開の承認を得た場合,申請者と作成担当者は速やかに公開作業を行  
      う。
 

  (管理)
   第9条 日常の管理は,公開申請者と作成担当者が行うものとする。

  (更新)
   第10条 ページの内容を更新する際は,新規登録と同じ手順を踏むものとする。
       ただし,不適切な内容,間違った内容が公開後に発見され,緊急に更新す
       る必要がある場合には学校長の承認により更新が行えるものとする。

  (削除)
   第11条 次の各項に定める場合のものは,第12条に定める削除の手順に従い,
       サーバーからデータを削除し,他からの閲覧ができないようにすることが
       できる。

      (1) 公開申請者が削除を希望し,承認された場合
      (2) 本要項に沿わない公開データが発見された場合

 


 (削除の手順)
  第12条 本校ホームページの公開データを削除するまでの手続きは,次の各項に
      定めるものとする。

     (1) 公開申請者が削除を希望する場合,その理由をつけて,教頭に提出し,
        校長に申請する。

     (2) 校長が承認したものについては,申請者と作成担当者でただちに削除作

        業に入る。削除するデータはフロッピーディスクなどの可搬記録媒体に
        コピーを取り,サーバーから公開データを削除する。

     (3) ただし,検討が必要と校長が判断した場合,情報推進委員会を招集し,
       同会て,削除の理由を協議し,判定する。なお判定に際しては,公開申請
       者の意志を最大限尊重することを原則とする。

     (4) 校長は,情報教育推進委員会の判定及び職員会議の協議を受け,最終
       判定を行う。

     (5) 削除が承認された後,申請者と作成担当者は速やかに,そのデータ
        をフロッピーディスクなどの可搬記録媒体にコピーを取り,サーバー
        から公開データを削除する。

 

  (運用要項の見直し)
   第13条  現行の要項では対応できないことが生じた場合は,情報教育推進委員会は

        要項の修正案を職員会議へ提出し,審議する。

   2     この運用要項は,毎年4月に職員会議で確認する。

  (附則)
   1     この運用要項は,平成17年7月1日から施行する。

  (改訂履歴)
         平成18年4月 第6条 2 (4)
「発信しないものとする」→「発信できないものとする」に改訂

    本規定は,長崎市立諏訪小学校のものを参考に作成させて頂きました。
    http://www.nagasaki-city.ed.jp/suwa-e/index.html