| 第1章 総 則 |
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第1条 (名称)本会は,長崎市立土井首中学校生徒会と称す。 第2条 (目的)本会は,本校の教育方針にもとづいて,顧問の指導助言のもとに民主的な協議と自主的な実践によって規則正しい生活を築き,将来のよき公民として望ましい生活態度を会得するために活動する。 第3条 (会員)本会は,長崎市立土井首中学校全員で組織し,教師を顧問とする。 |
| 第2章 本部役員 |
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第4条 本会に次の本部役員をおく。 会長1名,
副会長3名(2年男女各1名,1年1名)。書記2名(各学年1名)。 会計2名(男女各1名)。議長1名。副議長1名。 |
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第5条 役員の任務は,次の通りにする。 |
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(1)会長は,生徒会を代表して会の指導・運営にあたる。 (2)副会長は,会長を補佐し,臨時に生徒会代表としての任務にあたることができる。 (3)書記は,会長・副会長を補佐し,生徒会運営に必要な事務をとり記録を整える。 (4)会計は,生徒会長の承認のもとで収支を行い,予算案の調整と決算を行う。 (5)議長は,会長・副会長を補佐し,生徒総会,評議委員会,本部役員会などの司会を行い,会をまとめる。 (6)副議長は,議長を補佐し,臨時に議長代理の任務にあたることができる。 (7)本部役員は,運営の中心となって,企画・実行する。 |
| 第3章 組織と任務 |
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第6条 本会を運営するために次の組織を設ける。 (1)生徒総会
(2)評議委員会 (3)専門部委員会 (4)選挙管理委員会 (5)専門部委員会 (6)学級会 |
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第7条 (1)生徒総会 最高の決議機関で,会員の3分の2以上の参加によって成立し,会則の変更,その他必要なことを審議する。 |
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第8条 (2)評議委員会 ・本会は,本部役員,学級委員,専門部委員長によって構成されるが必要に応じて,会長の招集する役員や会員によって構成される。 ・本会は,総会に代わる決議機関として,月1回定会を開くが必要に応じて臨時に会長が召集することができる。 |
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第9条 (3)専門部委員会 ・本会には次の委員会を設ける。 総務委員会,学習委員会,生活委員会,整備委員会,保健委員会, 体育委員会,図書委員会,厚生委員会,文化委員会,放送委員会 ・本会は,各学級の専門部員(男女各1名)と本部役員(1名)によって構成され,月1回定例会開くが,必要に応じて委員長が召集する。 ・本会の代表(委員長)は評議委員会に参加し部会の活動状況・問題点を報告し,改善策に協議する。 ・各委員会には,委員長(1名),副委員長(1名),書記(1名)をおく。 |
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第10条 (4)選挙管理委員会 本会は,別に定める規定により本部役員の選挙管理にあたり,選挙に先だって各学級より1名選出し,任務完了後解任される。 |
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第11条 なし |
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第12条 (6)専門部委員長会 本会は,各専門部委員長と生徒会本部との連絡を密とするために行う。召集は会長が行う。 |
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第13条 (7)学級会 本会は,学級全員で構成される学級を単位として実施され,学級独自の活動の他に生徒会の基盤として活動する。 |
| 第4章 役員選出と任期 |
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第14条 本部役員は,全会員の投票によって決定し,任期は1月1日より,12月31日までの1年間とし,任期満了の日までに次期役員の改選を行わなければならない。但し,議長・副議長は,本部役員の委嘱とする。 |
| 第5章 会則の改正 |
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| 第15条 本会則の改正は,総会の承認後学校長の承認を得て成立する。 |
| 第6章 生徒会の日 |
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第16条 この日は,月1度設けられる。生徒会の関心を高め,生徒1人1人の自主的な意見を生かした生徒会を作るために行う。内容は,評議委員会で決定する。 |
| 第7章 補 則 |
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| 第17条 すべての会は,出席会員の3分の2以上の賛成を得て決議する。 |
| 第18条 生徒会各機関の決議事項は,校長の承認をうけなければならない。 |
| 第8章 付 則 |
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| 第19条 この会則は,昭和55年5月14日に改正し,同日より施行する。 |
| 第20条 この会則は,平成5年9月1日に改正し,同日より施行する。 |